定 款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本パソコンインストラクター養成協会と称し、略称をJPITA(ジャピタ)とする。

(目 的)
第2条 当法人は、公益的IT教育研究機関として、IT教育に関する調査及び研究開発、普及啓発、情報の収集及び提供、検定試験の実施などを行うことにより、より良いIT教育技術の開発及びIT教育を行う能力を有する人材を多く養成し、多くの国民が身近にIT教育を受けられる機会を創出する。特にデジタルデバイドの最大の被害者である高齢者やハンディキャップを負った方々などに対する効果的な教育方法の研究開発及びこれらの方々に対してIT教育を行うパソコンインストラクターの募集、養成、派遣を積極的に行う。これらの活動を通じてデジタルデバイドの根絶をめざし、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. IT教育技術に関する調査、研究、開発及びその成果情報をインターネットや紙媒体を利用して広く一般に提供する事業
  2. 高齢者やハンディキャップを負った方々など社会的弱者に対してIT教育を行うパソコンインストラクターの募集、養成、派遣を行う事業
  3. パソコン教室に勤務するパソコンインストラクターと、パソコン教室を運営する経営者への支援事業
  4. パソコンインストラクター技能検定の企画及び実施事業

主たる事務所の所在地)

第3条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。

(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 社員、賛助会員及びインストラクター会員

(社員、賛助会員及びインストラクター会員の資格)

第6条 当法人は、社員、賛助会員及びインストラクター会員をもって構成する。
社員は、当法人の目的に賛同して入会した個人とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。

賛助会員は、当法人の事業を賛助するために入会した法人とする。
インストラクター会員は、当法人の事業を賛助するために入会した個人とする。

(入 会)
第7条 当法人の成立後社員、賛助会員及びインストラクター会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

(経費の支払義務)
第8条 社員、賛助会員及びインストラクター会員は、社員総会で定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費は、社員については、法人法第27条に規定する経費とする。

(社員名簿)
第9条 当法人は、社員、賛助会員及びインストラクター会員の氏名及び住所を記載した「社員・賛助会員・インストラクター会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「社員・賛助会員・インストラクター会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。

当法人の社員、賛助会員及びインストラクター会員に対する通知又は催告は、「社員・賛助会員・インストラクター会員名簿」に記載した住所、又は社員、賛助会員及びインストラクター会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退 会)
第10条 社員、賛助会員又はインストラクター会員は、次に掲げる事由によって退会する。

  1. 社員、賛助会員又はインストラクター会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
  2. 死亡又は解散
  3. 総社員の同意
  4. 除名

社員、賛助会員又はインストラクター会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

第3章 社員総会

(招 集)
第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、他の理事がこれを招集する。

社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

(招集手続の省略)
第12条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)

第15条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第16条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

(理事の員数)
第18条 当法人の理事の員数は、3人以上とする。

(理事の資格)
第19条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。

(監事の員数)
第20条 当法人の監事の員数は、1人とする。

(理事及び監事の選任の方法)
第21条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事)
第22条 当法人に代表理事1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。

代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

代表理事は、当法人の会務を総理する。
  
(理事及び監事の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第24条 理事・監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(招 集)
第25条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

代表理事に事故若しくは支障があるときは、他の理事がこれを招集する。

(招集手続の省略)
第26条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第27条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、他の理事がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)
第28条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第29条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(職務の執行状況の報告)
第30条 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計 算

(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第33条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。

前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)
第34条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不配当)
第35条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第7章 解散及び清算

(解散の事由)
第36条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。

  1. 社員総会の決議
  2. 社員が欠けたこと
  3. 合併(合併により当法人が消滅する場合)
  4. 破産手続開始の決定
  5. 裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)
第37条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附 則

(設立時役員)
第39条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事    金子孝之
         沖山 弘
         高橋恵美
設立時監事    福山宏恵

設立時代表理事  金子孝之
設立時理事    沖山 弘
設立時理事    高橋恵美